ビシカです.
2019年2月1日(平成31年)に安全帯の規制に関する政令・省令改正が施行されたこと,および安全帯の名称が「墜落制止用器具」となったことはご存じの方も多いと思います.
今まで,電柱の点検などで使われていた胴ベルト型(U字つり)は,墜落を制止する機能がないことから,改正後は「墜落制止用器具」として認められなくなりました.このことから,墜落を制止できるかどうかが器具として認められるかどうかの判断となっています.
また,胴ベルト型(一本つり)は,墜落時に胴部に集中して力が掛かるため,内臓損傷や胸部圧迫の危険性があり,実際に胴ベルト使用による労働災害が発生していることから,「墜落制止用器具」としてフルハーネス型を使用することが原則となりました(高さが6.75m以下の作業では「胴ベルト」使用可能.これは,落下距離が近すぎるとフルハーネス型では地面に激突してしまうおそれがあるためです).
現行の構造規格に基づく安全帯(=墜落制止用器具)を使用できる猶予期間は,2022年1月1日までとなっていますので,一部のフルハーネスが品薄状態ですが,早め新規格対応のフルハーネスを購入し,慣れた方がいいと思います.
さらに,安衛法第59条第3項の特別教育の対象となる業務に以下追加されます.
「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて,墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く.)」
この業務を行う人は,学科4.5時間,実技1.5時間の特別教育を受けなければなりません.特別教育では,フルハーネスのことだけではなく,一般的な事項(作業に関する知識,労働災害の防止に関する知識,関係法令)なども学ぶことができますので,教育を受ける機会のある人はしっかりと聞いていただければと思います.受講の最後に確認試験があるところもあるようですので,居眠りだけはしないようにしましょう.